第1章  総  則

(名 称)
第1条 この会は、緑栄会(以下本会という)と称する。

(会 員)
第2条 本会の会員は、株式会社昌栄の建設工事に係わる関係協力会社を以って構成する。

(事務局)
第2条 本会は、事務局を株式会社昌栄本社内に置く。

(目 的)
第4条 本会は、株式会社昌栄の建設工事に係わる関係協力会社の労働災害の防止及び安全衛生意識の高揚、作業の安全と品質の向上を図り、株式会社昌栄及び関係協力会社の発展に寄与することを目的とする。

第2章  業  務

(事 業)
第5条 本会は前条の目的を達するため、次の事業を行う。

  1. 安全衛生管理についての研究、ならびに既発生災害の原因究明とその予防策の検討と実施
  2. 安全衛生にかかわる法令・規則の周知徹底、および安全衛生教育の実施
  3. 安全衛生パトロールの実施
  4. 安全衛生管理活動に秀でたものに対する表彰
  5. 施工技術の向上研鑚及び自主管理体制の推進
  6. その他本会の目的達成のために必要な事業

第3章  役  員

(役員の定数)
第6条 本会に下記の役員を置く。

  1. 会  長 1名
  2. 副 会 長  2名 
  3. 会計監査 1名
  4. 相 談 役  1名
  5. 顧  問 1名 以上

(役員の職務)
第7条 顧問は会長の求めに応じ、会の運営に関して助言をする。会長は、本会を代表して会の運営をはかる。
2 .副会長は会長を補佐し、会長に事故のあるときは会長が指名した順序により、その職務を代行する。
3 .会計監査は、本会の会計を監査する。

(役員の選出方法)
第8条 会長は、株式会社昌栄の代表取締役より選出する。
 2. 会計は株式会社昌栄が行い、会費の収納、経費の支出を行う。
3.その他役員は、会長より選出する。

(役員の任期)
第9条 役員の任期は2ヵ年とし、総会終了までとする。また、再任を妨げない。
第9条 役員に欠員が生じた場合は、役員会に諮り会員中より補充して、総会で報告する。

なお後任者の任期は前任者の残存期間とする。

(顧問・相談役)
第10条 本会に、顧問及び相談役をおくことができる。
2.会長は、労働災害の防止に関して学識経験のあるものの中から役員会に諮って、顧問及び相談役を委嘱する。
3.顧問及び相談役は、本会の運営に関する重要な事項について会長の諮問に応じ、会議に出席して意見を述べることができる。

第4章  会  議

(会  議)

第11条 本会の会議を下記の通り定める。

  1. 総 会
  2. 役員会
  3. 毎月第一月曜日 安全衛生協力会(緑栄会)

(総会の招集)
第12条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。

  1. 通常総会は、会長が毎事業年度終了後2ヶ月以内に招集する。
  2. 臨時総会は、会長が必要と認めたときは、役員会に諮って招集する。
  3. 総会の議長は会長が行う。

(総会の議決事項)
第13条 総会の議事は、次の事項について審議し、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

  1. 本会の事業報告並びに決算報告
  2. 本会の事業計画並びに予算
  3. 理事及び会計監査の選任
  4. その他会長が必要と認めた事項

(役員会の招集)
第14条 役員会は会長、副会長、会計監査及び理事で構成し、原則として四半期毎に1回会長が招集する。

(役員会の議事)
第15条 役員会は次の事項を審議決定する。

  1. 総会に提出する議案
  2. 本会の業務運営に関する事項
  3. その他会長が必要と認めた事項

第5章  事業年度及び会計

(事業年度)
第16条 本会の事業年度は毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。

(会費規定)
第17条 本会の会費は、別項会費規定により徴収する。

第6章   事  務  局

(事務局)
第18条 本会の事務を処理するため、事務局を設ける。

第7章   雑     則

(会則の改正)
第19条 会則の改正は、総会・役員会に於いて出席者(委任状を含む)の3分の2以上の同意を必要とする。

(入会及び脱会)
第20条 本会に入会する基準は、昌栄と取引があり、本会役員にて承認を受けるものとする。
2.本会の目的達成又は業務の運営を妨げる行為をしたときは、役員会の議決によって除名処分とする。
3.会費を指定期日より1ヶ月を過ぎても未納の場合、または2年間取引実績がない場合は、本会を脱会とする。

(慶弔金規定)
第21条 本会の会員に対し、別項慶弔金規定により支給する。

(その他)
第22条 本会則に定めのない事項については、昌栄と当会役員の協議により決定する。

会則第17条 会費規定 細則
1.会費は売上の0.5%とする。但し月の請求額が税別20万円に満たない場合は、請求しない。
2.会費は、一度納入した後は返還しないものとする。

2025年4月1日改正
緑栄会 会則
緑栄会 会長 前田一也

2025-09-09

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