お役立ちコラム

外壁塗装でクーリングオフ出来る?すぐ分かる方法と手順

2022-03-10

外壁塗装業者の中には、残念ながら悪徳業者と呼ばれる業者が存在します。

弊社にお問い合わせ頂いたお客様の中にも、急に訪問してきて勝手に屋根にあがり、「〇〇が壊れているよ」と言われ、不安になりその場で業者と契約してしまったけど、、、とご相談される方が少なくありません。国民生活センター(消費者センター)には訪問販売に関するトラブルの相談窓口が設けられており、そのうちリフォーム工事に関する相談内容は年間7,000件近く寄せられているそうです。結論から先にお伝えすると、飛び込み営業でやってきた外壁塗装業者と契約を取り交わした場合、契約日から8日以内でしたら契約解除(クーリングオフ)することが可能です。トラブルに巻き込まれないためにも、クーリングオフで解決する方法も知っておきましょう

クーリングオフとは

クーリングオフ

クーリングオフとは、一度契約や申し込みの手続きを行なったあとでも、一定の期間内であれば契約の解除をしたり申し込みを撤回したりできる制度のことです。

クーリングオフが適用される条件

クーリングオフは特定商取引法により期間が決められています。期間は、申込書面や契約書面のどちらか早い方を受け取った日から計算されます。

  • 訪問販売(キャッチセールスやアポイントメントセールスなど)…8日間
  • 電話勧誘販売…8日間
クーリングオフ

業者と契約した日から8日間以内にクーリングオフの通知を行えば、業者との契約を解除できます。

・訪問販売(営業)で契約した
・契約日から8日以内である
(契約書を受け取った日を1日目と数え、契約解除通知日が8日目以内)
・契約を行った場所が業者の事務所でない
・事業者ではなく個人として契約している
・契約解除(クーリング・オフ)通知を書面による手続きで行った場合(電話での申し出は出来ません)

悪徳業者は契約後すぐに工事に取り掛かり、外壁に穴を開けたり屋根を撤去したりして、契約を解除しにくい状況にする傾向があります。ですが、クーリングオフが出来る条件である8日以内であれば、例え工事が始まっていて家がどのような状態になっていたとしても、契約金額に関係なく工事業者負担で、家を契約前の状態に戻すことが可能です。また、前払いで支払った料金に関しても返金されます。

こんな場合はクーリングオフが適用されない

どんな契約でもクーリングオフが適用されるわけではありません。「クーリングオフができる場合」に該当しなければ、無料でキャンセルすることは難しくなるかも知れません。
例えば、以下のような条件に当てはまる場合です。事前に業者へカタログの請求や工事の見積りを依頼をしたり、業者の店舗へ自ら足を運び契約をしてしまった場合は、訪問販売には該当せずクーリングオフの対象外となってしまう事もあるので注意が必要です。

  • 契約書や契約内容に不備や嘘がなく、契約から8日以上経っている場合
  • お施主様が自分で業者の事務所(店舗)に行って契約した場合
  • お施主様が自分で業者に「家に来てほしい」と連絡し、家で契約した場合
  • 個人としてではなく事業者として契約した場合
  • 日本以外の場所で契約をした場合
  • 過去1年間に取引実績がある業者と契約を結んだ場合

ただし、業者の不実の告知、威迫、書類不備などが見られれば契約から8日以上経過していても、クーリングオフが認められるケースもあります。明らかな悪徳業者の場合には、泣き寝入りせずに戦っても勝ち目はあります。消費者センターに相談してみましょう。

クーリングオフの流れ

クーリングオフ

クーリングオフ通知の書面には特に形式の決まりがなく、葉書や封書、FAXで出すことが出来ますが、電話ではなく必ず書面上で業者へ通知する必要があります。書面を手書きで作成する場合には、文字を消すことが出来ないペンで記入しましょう。そして、通知書を送る前には、証拠として文面をコピーし必ず手元に保管しましょう。

契約書の確認

クーリングオフを視野に入れたらまず行いたいことは、契約書の確認。契約書の内容や受け取った日付などを確認して、クーリングオフの対象になるかどうかを判断します。クーリングオフ制度が適用されそうな場合、次の手順へと進みます。

必要なものの準備

クーリングオフが適用されそうな場合、必要なものを準備して手続きの準備を進めていきましょう。クーリングオフに必要なものは、契約書の控えや契約した業者の資料。契約書を受け取った日付、契約した商品や工事名、金額、業者名、担当者や代表者名、契約解除をしたい理由、クーリングオフを申し出た日、契約者の名前と住所などを記載しておく必要があります。

書類を送付

クーリングオフの申請は書面で行いますが、形式には決まりがないため、ハガキや封筒、ファックスなどさまざまな方法を選ぶことができます。ハガキや封筒で出す場合、証拠として中身をコピーしておくこと、特定記録や簡易書留、書留などで郵送することがポイントです。そうすることで、郵送した記録を残すことが出来るので証拠としても有効です。

また悪質な業者の場合は、書面の受け取りを拒否する可能性もあるため、内容証明郵便を利用するのがおすすめ。内容証明とは、「どのような内容の書面を誰から誰宛てにいつ送付したのか」ということを日本郵便が公的に証明してくれる制度です。特定記録郵便は、引受けを記録するので郵便物等を差し出した記録を残したいときにおすすめです(料金はプラス160円)。内容証明は全ての郵便局で行える訳ではなく、集配郵便局あるいは支社が指定した郵便局に限られています。事前に、内容証明を使用することが出来る最寄りの郵便局を確認してください。

クーリングオフ通知書に記載する項目は、以下の通りです。

  1. 契約(申し込み)年月日:契約書に記入されている日付
  2. 契約会社名:契約書に書かれている会社名
  3. 契約担当者名
  4. 商品名(サービス名):契約書に書かれている「○○様邸 ○○塗装工事」などの工事名
  5. 契約金額
  6. 契約を解除する旨を記載(理由は記載する必要はない):「契約を解除します」「クーリングオフをします」など
  7. 申し出日:(クーリングオフを申し出た日)
  8. ご自分の住所
  9. ご自分の名前
クーリングオフ例

※あくまで例文ですので、必ずしもこの通りに書かなければならないということではございません。

書き間違えた際は、間違った文字の上に二重線を引き、差出人の訂正印を押印し、付近に正しい文字を書きます。

クーリングオフの効果

契約は解除されます
既に支払った金額は全額返金されます。
・契約書に「キャンセル料」や「違約金」について記載されていても、支払う必要はありません。
・外壁塗装やリフォームの場合等は、無料で元通りに戻す(原状回復)ことを業者に求めることができます。

クーリングオフ制度が適用されたら契約はなかったことになるため、損害賠償や違約金を支払う必要はありません。また、業者には建物を契約前の状態に戻すことが義務付けられています。そのための費用等は全て業者と負担なります。外壁塗装を行うために足場や飛散防止ネットの設置や工事が始まっていたとしても、業者負担で元に戻してもらうことが出来ます。

業者の都合によって8日間のクーリングオフ期間が過ぎてしまった場合は、キャンセル料がかからずキャンセルすることができる可能性があります。業者都合になるケースとしては、職人が手配出来ない、前の現場仕事が遅れているなどがあります。

クーリングオフは出来ないが契約を解除・キャンセルしたい

「クーリングオフができなくてもいいから、どうしてもキャンセルしたい!」という場合は、まず塗装業者と交わした契約内容を確認しましょう。契約内容によっては、キャンセルそのものができない場合もあります。また、キャンセルが可能でも、それまでにかかった費用等を支払わなければいけなくなる可能性もあります。

ただし、依頼したものと異なる塗料を使っている、工事と関係ない箇所を破壊するなど、施工そのものに問題がある場合は無料でキャンセルできるケースもあります。まずは契約相手に、契約の解消を申し出て受け入れてくれるか確認しましょう。クーリングオフ制度の対象外サービスでも、話を聞いて「販売員の説明が不十分だったので受け入れます」と言ってくれる会社、自主的に「○日まで」とクーリングオフを受け付けている会社もあります。

業者に非があると思われる場合で、どうしても無料でキャンセルしたいときは、まずは消費生活センターに相談してみるのもおすすめです。

不安な場合は消費者センターに相談

自分の場合はクーリングオフが適用できるのか、クーリングオフを申請しても相手にされない等といった問題があった場合はクーリング・オフの期間が過ぎないうちに、国民生活センター(消費者センター)へ相談しましょう。商品やサービス等の消費生活全般に関する苦情や問合せ、消費者からの相談を専門の相談員が受付け、公正な立場で処理にあたってくれます。お困りのことがあれば第3者機関に相談してみてください。

国民生活センター(消費者センター)

住宅リフォーム・紛争処理支援センター

まとめ

クーリングオフとはよく耳にしますが、いざとなったらどのような手続きをしたら良いのか、案外わからないものです。

納得して契約する分にはいいのですが「今すぐ契約すれば半額になる」「このままではお住まいが危ない」「この雨漏りを放っておくと大変なことになりますよ」などと言われれば、外壁塗装の知識がない方は不安に付け込まれて不利な契約を結んでしまっても決して不思議ではありません。

契約

トラブルを未然に防ぐ為に、しっかりとご家族で相談をする事、契約は急がない事が大切です。最近は、大手の訪問販売業者は、昔に比べてモラルがしっかりしており、居座る、強引な契約等は減っています。ただ、その一方で昨今問題になっている悪徳系と呼ばれる業者がいるのも事実です。そのような業者ですとクーリングオフ云々の問題ではなくなってしまいます。ぜひ皆様のご家族にも注意喚起してくださるようお願い致します。
仮にクーリングオフが適用されない場合であっても、消費者契約法や民法によって、不適切な方法で結ばれた契約は解除することができます。一人で悩まず、少しでも不安に感じることがあれば、すぐに第三者機関へ相談してください。

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